特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)

令和5年7月1日から、道路交通法の一部を改正する法律のうち、特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)の交通方法等に関する規定が施行されることとなりました。
今回は当管理人であるパキラが勉強のために調べてきたこと記します。
詳しく知りたい方は警察庁HPへどうぞ。

【特定小型原動機付自転車とは】

特定小型原動機付自転車とは、原動機付自転車のうち車体の大きさ及び構造が自転車道における他の車両の通行を妨げるおそれのないものであり、かつ、その運転に関し高い技能を要しないものである車として道路交通法施行規則で定める基準に該当するものをいいます。

【車体の大きさ】

 長さ: 190センチメートル以下 幅 : 60センチメートル以下

【車体の構造】

  •  原動機として、定格出力が0.60キロワット以下の電動機を用いること。
  •  20キロメートル毎時を超える速度を出すことができないこと。
  •  走行中に最高速度の設定を変更することができないこと。
  •  AT機構がとられていること。
  •  道路運送車両の保安基準第66条の17に規定する最高速度表示灯が備えられていること。

なお令和5年7月1日より前に製造されものには令和6年12月23日までの間、最高速度表示灯の取付けが猶予されています。令和6年12月23日までの間、最高速度表示灯が取り付けられていない場合は、代わりに型式認定番号標又は性能等確認済シール若しくは特定小型原動機付自転車に取り付けることとされている標識(ナンバープレート)を表示している必要があります。

これらの基準を満たさないものは、形状が電動キックボード等であっても、特定小型原動機付自転車にはならず、令和5年7月1日以降も、引き続き、その車両区分(一般原動機付自転車又は自動車)に応じた交通ルールが適用されます。

つまり令和6年12月23日までに既存のキックボードは新しい法令に対応できるようにしてくださいということです。対応できない車両や基準を満たさない場合は取り締まる対象となります。
電動キックボードを販売している各メーカーは対応する電動キックボードを制作、販売するでしょう。しかし購入する際は、法令に適用されているかご自分でよく確認してから購入することはお薦めします。特に通販サイトなどから購入する際には注意してください。

自賠責保険(共済)への加入

特定小型原動機付自転車は自賠責保険(共済)の加入が義務付けられています。必ず加入してください。
自賠責保険(共済)には自動車損害賠償責任保険又は自動車損害賠償責任共済の二種類があります。
加入するのはどちらでも構いません。共済はJA(農協)の保険です。

ナンバープレート

特定小型原動機付自転車の所有者は、市町村の条例等の定めるところにより、標識(ナンバープレート)を取得し、車体の見やすいところに取付けなければなりません。標識(ナンバープレート)の取得は市町村(役場等)で、取得できます。

16歳未満の者の運転の禁止

特定小型原動機付自転車を運転するのに運転免許は必要ありませんが、16歳未満の者が特定小型原動機付自転車を運転することは禁止されています。

 また、特定小型原動機付自転車を運転することとなるおそれのある16歳未満の者に対して特定小型原動機付自転車を提供することも禁止されています。

飲酒運転の禁止

お酒を飲んだときは、特定小型原動機付自転車を運転してはいけません。
軽車両(自転車等)も同様です。

ながら運転の禁止

車両が停止しているときを除き、スマートフォン等を通話のために使用したり、その画面に表示された画像を注視したりしないこと

 

乗車用ヘルメットの着用

特定小型原動機付自転車の運転者には、乗車用ヘルメットの着用の努力義務が課されることとなりました。

交通事故の被害を軽減するためには、頭部を守ることがとても重要です。自分の命を守るため、乗車用ヘルメットを着用しましょう

特例特定小型原動機付自転車

特定小型原動機付自転車のうち、いくつかの条件を満たした車両を特例特定小型原動機付自転車という扱いになり、歩道や路側帯を通行することができます。
条件の中で特に、『歩道等を通行する間、最高速度表示灯を点滅させていること』、『最高速度表示灯を点滅させている間は、車体の構造上、6キロメートル毎時を超える速度を出すことができないものであること』が大きなものになると思います。速度に関してはアクセル操作での調整ではいけません。構造上でなければならいということです。

車道通行の原則

特定小型原動機付自転車は車道を通行しなければなりません。道路では、原則として、左側端に寄って通行しなければならず、右側を通行してはいけません

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信号機の信号

特定小型原動機付自転車は車両なので、信号機の信号に従わなければなりません。軽車両と同様に、通常は車の信号に従いますが、歩行者信号に「歩行者・自転車専用」の標識がある場合は歩行者信号に従います。

右折方法

特定小型原動機付自転車は自転車と同様に、右折は二段階右折になります。自動車のように右折してはいけません。

まとめ

ここまで読んでいただきありがとうございました。電動キックボードは以前から興味があり、法律が施行されるということなので、今回は調べてまとめました。機会があったら、ぜひ運転してみたいです。しかし、車が50km/hや60km/hで走行する横で、電動キックボードを運転するのは怖い気もします。皆さんも運転するときは交通ルールを守り、安全運転でお願いします。交通ルールは事故が多くなると罰則や規則が厳しくなる傾向があります。ルールを守らないで事故が増えると、自分たちが苦しい思いをします。せっかく今回認めらた電動キックボードの新しいルールですので、皆さんで大切にしていきましょう。
特定小型原動機付自転車についてより詳しく知りたい方は警察庁HPをご覧ください。
ありがとうございました。

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